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更新日:2021年12月07日
特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、課税標準から除外し、当該所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の申告を要しない(法32⑭、313⑭)。ただし、当該所得について申告をした場合には、所得割の課税標準に含めて所得割額(申告分離)を算定するとともに、当該所得割額から当該特定株式等譲渡所得金額に係る株式等譲渡所得割額を控除する(法32⑮、37の4、313⑮、314の9)。