保存義務者は、地方税関係帳簿書類の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、道府県知事の承認を受けたときは、その電磁的記録の備付け及び電子計算機出力マイクロフィルムの保存をもってその承認を受けた帳簿の書類に代えることができる(法749)。
(注) 令和4年1月1日より、手続きの簡素化等の観点から、道府県知事による承認制度を廃止することとしている。
「電子計算機出力マイクロフィルム」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう(法749①)。