復興特別所得税額は、「基準所得税額×2.1%」である(法13、27)。
控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を、その年の国外所得に対応する復興特別所得税額を限度として、復興特別所得税額から控除することができる(法14、令3)。
分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額(分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を適用しないで計算した場合の所得税額とし、附帯税の額を除く。)を超える場合には、その超える金額を、その年分の復興特別所得税額から控除することができる(法13の2、令2の2)。