1 税率
各課税事業年度の課税標準法人税額×10% (法48)
2 復興特別所得税額の控除
法人が各課税事業年度において配当等につき課される復興特別所得税の額は、その課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する(法49)。
3 外国税額の控除
復興特別法人税申告書を提出する法人が各課税事業年度において法人税の外国税額控除の適用を受ける場合において、その課税事業年度の控除対象外国法人税の額(外国子会社合算税制において控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。)が法人税の外国税額控除限度額を超えるときは、その超える金額をその課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する(法50)。
(注) 2、3の税額控除は、まず外国税額を控除し、次に復興特別所得税額を控除する(法51)。
備考
課税事業年度終了後に課される復興特別所得税の額は、所得税額の額とみなして法人税の額から控除される(法33②)。
控除限度額は、原則として、復興特別所得税額控除前の復興特別法人税の額に国外所得割合(法令142)を乗じて計算した金額である(令6①)。