- (1) 制度の概要
個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物(個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、当該不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際に耐用年数をいわゆる簡便法等により算定しているものをいう。以下同じ。)から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなされ、その国外不動産所得の損失の金額に相当する金額については、国内の不動産から生じる不動産所得とのいわゆる所得内通算及び不動産所得以外の所得との損益通算ができない(措法41の4の3)。 - (2) 特例の対象となる国外中古建物
特例の対象となる国外中古建物とは、個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数をいわゆる簡便法等により算定しているものをいう(措法41の4の3②一)。 - (3) 特例の対象となる国外不動産所得の損失の金額
特例の対象となる国外不動産所得の損失の金額とは、不動産所得の金額の計算上生じた国外中古建物の貸付けによる損失の金額(その国外中古建物以外の国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額がある場合には、その損失の金額を当該国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)をいう(措法41の4の3②二)。
特例の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累積額からは、上記(1)により生じなかったものとみなされた損失の金額に相当する金額の合計額を控除する(措法41の4の3③)。