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b 上場株式等に係る配当所得等の金額
c 短期譲渡所得の金額(土地建物等)
d 長期譲渡所得の金額(〃)
e 一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
f 先物取引に係る雑所得等の金額
g 山林所得の金額
h 退職所得の金額
この区分計算に当たって、個別の所得の金額のうちに損失の金額がある場合には、これを他の黒字の所得の金額との間で一定の順序に従って損益の通算をする(法69)。
また、前年以前3年内に生じた純損失の金額又は雑損失の金額でまだ控除されないものがある場合には、損益通算後の総所得金額、山林所得金額、退職所得金額から一定の順序で控除する(法70、71)。
なお、雑損失の金額でまだ控除されないものについては、上記のほか、上場株式等に係る配当所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額から控除できる(措法8の4③三、31③三、32④、37の10⑥五、37の11⑥、41の14②四)。
以上の計算を経て算出された総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額が、所得税の課税標準となる(法22、措法8の4、31、32、37の10、37の11、41の14)。
(注)1 不動産所得の損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額及び不動産所得を生ずべき事業を行う民法組合等の特定組合員又は特定受益者が、組合事業又は信託から生じた金額についてはなかったものとされるので、損益通算の対象とならない(措法41の4、41の4の2)。
2 土地建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、損益通算の対象とならない(措法31③二、32④)。ただし、居住用財産の譲渡損失の金額又は特定居住用財産の譲渡損失の金額は、損益通算の対象とされる(後述
3 一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、一定の上場株式等の場合を除き、損益通算の対象とならない(措法37の10①⑥四、37の11①⑥)。
4 先物取引に係る雑所得等の金額は、損益通算の対象とならない(措法41の14①②三)。