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所得税は総合課税を建前としているから、(5)によって計算された各種の所得の金額は、一定の順序で総合される。この場合、山林所得、退職所得、一定の利子所得(備考参照)及び特定の配当所得、源泉分離課税の償還差益、土地等に係る事業所得等、土地建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額は総合されず、それぞれ分離して課税されるので、これらを除いた各種所得の金額又は損失の金額は、次のように区分して計算される(法22)。
a 総所得金額
(配当(bを除く。)、不動産、事業(e及びfを除く。)、給与、c及びe以外の短期譲渡、雑(e及びfを除く。)の各所得の金額の合計額)+(d及びe以外の長期譲渡、一時の各所得の金額の合計額)×(1/2)
備考
利子・配当等についての総合課税、分離課税については次のとおり。
〔利子所得〕
〔配当所得〕
配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の損失は通算の対象とならない。
主として生活に通常必要でない資産に係る所得で、次に掲げるものの所得の金額の計算上生じた損失の金額は原則として損益通算できない。