税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税総所得金額の計算

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 所得税は総合課税を建前としているから、(5)によって計算された各種の所得の金額は、一定の順序で総合される。この場合、山林所得、退職所得、一定の利子所得(備考参照)及び特定の配当所得、源泉分離課税の償還差益、土地等に係る事業所得等、土地建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額は総合されず、それぞれ分離して課税されるので、これらを除いた各種所得の金額又は損失の金額は、次のように区分して計算される(法22)。

a 総所得金額

 (配当(bを除く。)、不動産、事業(e及びfを除く。)、給与、c及びe以外の短期譲渡、雑(e及びfを除く。)の各所得の金額の合計額)+(d及びe以外の長期譲渡、一時の各所得の金額の合計額)×(1/2)

備考

利子・配当等についての総合課税、分離課税については次のとおり。

〔利子所得〕

  • 1. 特定公社債等の利子等 申告分離課税
  • 2. 同族会社が発行した一定の社債の利子 総合課税
  • 3. 上記1、2以外の利子等(一般利子) 源泉分離課税

〔配当所得〕

  • 1. 上場株式等に係る配当……選択により申告分離課税
  • 2. 上場株式の配当等特定の配当……確定申告を要しない。
  • 3. 私募公社債等運用投資信託の受益証券及び特定目的信託の社債的受益権の収益の分配に係る配当……源泉分離課税
  • 4. 1.及び2.以外の株式等に係る配当所得……総合課税

配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の損失は通算の対象とならない。

主として生活に通常必要でない資産に係る所得で、次に掲げるものの所得の金額の計算上生じた損失の金額は原則として損益通算できない。

  • ① 競走馬(その規模等の事情に照らし、事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
  • ② 貴石、半貴石、貴金属、書画、こっとう及び美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるもの
  • ③ 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養のために所有するもの
  • ④ 上記のほか主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産
      ただし、事業用でない競走馬の譲渡に係る譲渡所得の損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額があるときに限り、その金額を限度として控除される(法69②、令178200)。

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