税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

繰越控除の順序

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 繰り越された損失の金額が、前年以前3年内の2以上の年に生じた損失の金額であるときは、古い年分の損失の金額から順次差し引き、同じ年に純損失の金額と雑損失の金額があるときは純損失の金額から先に差し引くが、その順序は次のようになっている(令201)。

1 純損失の金額

  • (1) 総所得金額の計算上の損失の金額は、それぞれその年の総所得金額から差し引き、山林所得の金額の計算上の損失の金額は、まず、その年の山林所得金額から差し引く。
  • (2) (1)によっても引ききれない総所得金額の計算上の損失の金額は、その年の山林所得の金額(山林所得の繰越損失の金額があるときは、その金額を差し引いた後の山林所得の金額)から差し引き、次にその年の退職所得の金額から差し引く。
  • (3) (1)によっても引ききれない山林所得の金額の計算上の損失の金額は、その年の総所得金額(総所得の繰越損失の金額があるときは、その金額を差し引いた後の総所得金額)から差し引き、次にその年の退職所得の金額((2)によって引ききれない総所得の繰越損失の金額を退職所得の金額から差し引くときは、その差し引いた後の退職所得の金額)から差し引く。

2 雑損失の金額

 繰越純損失の金額を差し引いた後の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額のほか、上場株式等に係る配当所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額からも、一定の順序に従って差し引く(令204措法8の4③三、31③三、32④、37の10⑥五、37の11⑥、41の14②四)。

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