税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

ひとり親控除

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 居住者がひとり親であるときは、所得金額からひとり親控除として35万円を控除する(法81)。

 ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、①その者と生計を一にする子で総所得金額等が48万円以下のもの(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされる者を除く。)を有するもの、②合計所得金額が500万円以下であるもの及び③その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないものをいう(法2①三十一、令11の2規1の4)。

備考

配偶者の生死が明らかでないとは、①太平洋戦争終結当時外国にいた配偶者が帰還しない場合、②沈没した船舶又は墜落した航空機に乗っていた者で3月以上生死が明らかでない場合等をいう(令11の2①)。

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