居住者が勤労学生のときは、勤労学生控除として所得金額から27万円を控除する(法82)。
勤労学生とは、学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒若しくは児童、一定の課程を履修する専修学校、各種学校の生徒又は職業訓練法人が行う認定職業訓練を受ける者で、①自己の給与所得等があり、かつ、②合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の者をいう(法2①三十二)。
(注) 給与所得等とは、自己の勤労に基づく事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいう。
専修学校又は各種学校の生徒で勤労学生に該当する者とは次の全ての事項に該当する課程を履修するものをいう(令11の3②)。
専修学校又は各種学校とは、国、地方公共団体又は私立学校法第3条による学校法人若しくは同法第64条第4項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずる者(独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社等)の設置した専修学校又は各種学校のことである(法2①三十二、令11の3①)。夜間学生、通信教育生も勤労学生控除の対象になることができる。