居住者に控除対象配偶者があるときは、その居住者の合計所得金額の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額が配偶者控除として所得金額から控除される(法83)。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(居住者と生計を一にするその者の配偶者(青色事業専従者又は事業専従者に当たる者を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下の者をいう。)のうち、合計所得金額が1,000万円以下の居住者の配偶者をいい、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいう(法2①三十三~三十三の三)。
備考
控除対象配偶者の有無、扶養親族等に該当するかどうかは、毎年12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の時)の現況により判定される(法85③)。
年の中途で配偶者が死亡し、その年中に再婚した場合には、配偶者控除を受けられる配偶者はどちらか1人に限られる(令220)。
内縁関係にある者は控除の対象とならない。