居住者に生計を一にする配偶者(合計所得金額が133万円以下である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものがあるときは、その居住者の合計所得金額の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額が配偶者特別控除として所得金額から控除される(法83の2)。ただし、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合又はその配偶者が青色事業専従者若しくは事業専従者に当たる者であるときは、この控除を受けることはできない。
- ① 900万以下の場合 その配偶者の合計所得金額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める金額
- イ 95万円以下の場合 38万円
- ロ 95万円超130万円以下の場合 {38万円-(合計所得金額-93万1円)}
(注) 上記算式中の「(合計所得金額-93万1円)」の額は、その金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で(合計所得金額-93万1円)の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。 - ハ 130万円超の場合 3万円
- ② 900万円超950万円以下の場合 ①に定める金額の3分の2に相当する金額(1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
- ③ 950万円超1,000万円以下の場合 ①に定める金額の3分の1に相当する金額(1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)