税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

扶養控除

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 居住者に控除対象扶養親族がある場合には、扶養控除として次の金額が、所得金額から控除される(法84)。

  • ① 一般の控除対象扶養親族(特定扶養親族又は老人扶養親族以外の扶養親族で、年齢16歳以上の者)
      1人につき……38万円
  • ② 控除対象扶養親族のうち特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)に該当するもの
      1人につき……63万円
  • ③ 控除対象扶養親族のうち、老人扶養親族(年齢70歳以上の者)に該当するもの
      1人につき……48万円

 なお、老人扶養親族が居住者又は居住者の配偶者の直系尊属であり、かつ、これらの者のいずれかと同居している場合の扶養控除額は、48万円(老人扶養控除額)に10万円を加算した額とする(措法41の16①)。

備考

扶養控除対象の親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。

生計を一にするとは、日常生活の資が共通していることをいい、必ずしも起居をともにすることは必要でない。

同一生計内に居住者が2人以上いる場合は、扶養親族を分けることができる。

扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者又は事業専従者に当たる者を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいう(法2①三十四~三十四の四)。

令和5年分以後の所得税については、左記控除対象扶養親族から年齢30歳以上70歳未満の非居住者(留学により国内に住所等を有しなくなった者等を除く。)が除かれる(法2①三十四の二)。

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