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居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の居住の用に供する家屋及びこれらの者の生活に通常必要な動産を対象とし、かつ、地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害(以下「地震等損害」という。)により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等のために支払った地震等損害部分の保険料又は掛金(以下「地震保険料」という。)があるときは、その地震保険料の金額の合計額(最高5万円)が所得金額から控除される(法77①、令213)。
なお、居住者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料又は共済金を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除額(最高1万5千円)がその年分の所得金額から控除される(上記の地震保険料の控除と合わせて最高5万円)(平成18年改正法附則10)。
備考
地震等とは、地震、噴火又はこれらによる津波をいい、火災等とは、火災、損壊、埋没又は流失をいう(法77①)。
支払った地震保険料とは、剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け又は保険料に充当された分を除いた残額をいう(法77①)。