居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産(生活に通常必要でない資産及び被災事業用資産に該当する資産を除く。)が災害、盗難又は横領によつて損失を受けたときは、次の算式によって計算した雑損控除額が所得金額から控除される(法72、令206)。
合計所得金額とは、総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいう。
なお、災害により損失を受けた場合で、合計所得金額が1,000万円以下の者は、災害減免法による所得税の減免も受けられるので、どちらか有利な方を選択することができる。雑損控除による場合は、その控除不足額について3年間の繰越控除が認められ、災害減免法による場合は、その年分の所得税についてのみ減免される。
備考
左記の配偶者その他の親族は、その年分の総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下であるものに限る(令205、措令4の2⑨、19○24、20⑤、21⑦、25の8⑯、25の9⑬、26の23⑥)。
災害関連支出金額とは、災害があった住宅家財等の取壊し又は除去のために支出した費用等をいう(令206)。
損失額のうち保険金、損害賠償金等により補填されたものは除かれる(法72①)。
給与所得者については確定申告によって控除が認められる。
災害減免法の適用は住宅及び家財の損害に限られるが、年所得500万円以下は全免、500万円超750万円以下は50%、750万円超1,000万円以下は25%の軽減となる(災免法2)。――災害減免法の項(