税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

償還差益の源泉徴収

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 個人が昭和63年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益は、他の所得と区分し、原則として18%の税率による源泉分離課税とされ、確定申告の必要はない(措法41の12)。

(注)1 償還差益とは、割引債の償還金額から発行価額を控除した残額である(措法41の12⑦)。

  2 割引債とは、割引の方法により発行される公社債(国債(外貨債を除く。)及び地方債、内国法人が発行する社債、特別の法令により設立された法人(独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人都市再生機構を除く。)が特別の法令により発行する債券をいい、特定短期公社債を除く。)並びに外国法人が発行する債券(国外において発行する債券にあっては、その債券の社債発行差金が、外国法人の国内において行う事業に帰せられる場合に限る。)をいう(措法41の12⑦、措令26の15)。

  3 東京湾横断道路建設事業者が認可を受けて発行する社債及び民間都市開発推進機構(公益財団法人であるものに限る。)が認可を受けて発行する債券については、16%の税率による源泉分離課税とされる(措法41の12①~③、措令26の9の3)。

 なお、次の場合には、源泉徴収税額が償還の際に還付される(措法41の12措令26の1226の13)。

  • (1) 源泉徴収の対象となった割引債を、発行者が期限前の繰上げ償還又は買入消却をする場合…これにより減少した償還差益に対応する源泉徴収税額に相当する所得税額(割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、その割引債の社債発行差金のうち外国法人の国内において行う事業に帰せられる部分に相当する額に限る。)
  • (2) 源泉徴収の対象となった割引債について、公共法人等又は公益信託等の受益者に償還差益の支払をする場合…源泉徴収税額に相当する所得税額(割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、その割引債の社債発行差金のうち外国法人の国内において行う事業に帰せられる部分に相当する額に限る。)

(注) 上記の分離課税制度は、原則として平成28年1月1日以後に発行される割引債については適用されない。

備考

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる償還差益等については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28。詳細は310頁を参照)。

償還差益に対する源泉分離課税の詳細については、152頁参照。

平成28年1月1日以後に発行された公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等及び農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債を除く。)は、割引債の対象からは除かれる。

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