-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
割引債の発行者は、その割引債の発行の際にその償還差益に係る税額を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付する(措法41の12③)。