税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

徴収と納付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 割引債の発行者は、その割引債の発行の際にその償還差益に係る税額を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付する(措法41の12③)。

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