税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

割引債の差益金額に係る源泉徴収の特例

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  • (1) 平成28年1月1日以後に個人又は一定の内国法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に15%(他に個人住民税5%)の税率による源泉徴収をしなければならない(措法41の12の2②)。
  • (2) 平成28年1月1日以後に個人又は一定の内国法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる特定割引債の償還金の国内における支払の取扱者は、その個人又は内国法人若しくは外国法人にその償還金の交付をする際、その交付をする特定割引債の償還金に係る差益金額に15%(他に個人住民税5%)の税率による源泉徴収をしなければならない(措法41の12の2③)。
  • (3) 平成28年1月1日以後に居住者又は一定の内国法人に対して支払われる国外割引債の償還金の国内における支払の取扱者は、その居住者又は内国法人にその国外割引債の償還金の交付をする際、その交付をする国外割引債の償還金に係る差益金額に15%(他に個人住民税5%)の税率による源泉徴収をしなければならない(措法41の12の2④)。

備考

公社債(割引債を含む。)の平成28年1月1日以後の譲渡による所得(償還による所得を含む。)については、所得税が課税されることとされた。

対象となる「割引債」は、譲渡益課税の対象となる公社債のうち次に掲げるものをいう(措法41の12の2⑥一)。

  • ① 割引の方法により発行されるもの
  • ② 分離元本公社債(ストリップス債のうち、その元本に係る部分であった公社債をいう。)
  • ③ 分離利子公社債(ストリップス債のうち、その利子に係る部分であった公社債をいう。)
  • ④ 利子が支払われる公社債でその発行価額が額面金額の90%以下であるもの

源泉徴収の対象となる差益金額とは、次に掲げる割引債の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

  • ① 割引債(分離利子公社債を除く。)のうち償還期間が1年以下であるもの…その償還金の額に0.2%を乗じて計算した金額
  • ② 割引債(分離利子公社債を除く。)のうち償還期間が1年を超えるもの及び分離利子公社債…その償還金の額に25%を乗じて計算した金額
  • ③ 割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける内国法人がその割引債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をしている金融商品取引業者等でその償還金に係る国内における特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者であるものと締結した割引債管理契約に基づき、その割引債の取得に要した金額が管理されているもの…その割引債の償還金の額がその割引債管理契約に基づき管理されているその割引債の取得に要した金額を超える場合におけるその差益の金額

特定割引債とは、割引債のうち上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(措法37の11)の対象となる上場株式等に該当するものをいう。

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