公的年金等の支払者は一定の書式に基づいた源泉徴収票を2通作成し、翌年1月31日までに1通を税務署長に提出し、他の1通を公的年金等の受給者に交付しなければならない(法226③)。
なお、公的年金等の支払者は、公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、書面による源泉徴収票の交付に代えて、公的年金等の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。ただし、公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、源泉徴収票を交付しなければならない(法226④)。
地方税法の規定によって市町村長に提出する公的年金等支払報告書も同じ様式なので実務上は3枚複写で作成する。