税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

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 公的年金等の支払をする者は、その支払の際に徴収した源泉所得税額を、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(法203の2)。

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