支払われる公的年金等の年金制度全体における位置付けに応じて定められた次の額にその公的年金等に係る月数を乗じた金額を公的年金等の支払金額から控除した残額に5%((3)に掲げる公的年金等の当該残額については、10%)の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収する。
国家公務員共済組合連合会等から支給される退職年金等については、下記(1)①の金額から47,500円を控除した金額にその公的年金等に係る月数を乗じた金額を公的年金等の支払金額から控除した残額に5%(その残額が162,500円にその公的年金等に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額については10%)の税率を乗じて計算した金額が源泉徴収される。
なお、平成27年10月1日前に給付事由が生じた国家公務員共済組合連合会等から支給される旧退職共済年金等は、下記(1)②又は(2)②の年金と同様の計算を行うこととされる(法203の3、令319の6)。
(1) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が提出されている場合
- ① 老齢基礎年金、恩給、国会議員互助年金等 次の金額の合計額
- ○イ 支払年金額の月割額×25%と65,000円の合計額と13万5,000円(年齢65歳未満であるときは、9万円)とのいずれか多い額
- ○ロ 受給者が障害者のとき 22,500円(特別障害者のときは35,000円)
- ○ハ 受給者が寡婦のとき 22,500円
- ○ニ 受給者がひとり親のとき 30,000円
- ○ホ 同一生計配偶者又は扶養親族が障害者のとき 1人につき22,500円(同居特別障害者のときは62,500円、その他の特別障害者のときは35,000円)
(注) これらの障害者が法第203条の6第3項に規定する記載がされた者(以下○ヘ及び○トにおいて「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示された障害者に限られる。 - ○ヘ 源泉控除対象配偶者がいるとき 32,500円(老人控除対象配偶者のときは40,000円)
(注) 当該源泉控除対象配偶者が国外居住親族である場合には、法第203条の6第3項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者に限られる。 - ○ト 控除対象扶養親族がいるとき 1人につき32,500円(特定扶養親族のときは52,500円、老人扶養親族のときは4万円)
(注) 当該控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には、法第203条の6第3項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限られる。
- ② 独立行政法人農業者年金基金等からの年金給付等 (1)①の金額-47,500円
- ③ 存続厚生年金基金等からの年金給付等 (1)①の金額-72,500円
源泉徴収の段階では、公的年金等の受給者に係る生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除は考慮されないとともに、年末調整も行われない。
公的年金等の支払の際控除される社会保険料があるとき及び適格退職年金について本人の負担した掛金があるときは、その社会保険料及び掛金の本人負担分を控除した残額の公的年金等の支払があったものとされる(法203の5)。
その年中に受けるべき公的年金等の額がその年最初に支払を受けるべき日の現況において一定金額に満たないときは、源泉徴収を要しない(法203の7、令319の12)。
(2) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が提出されていない場合
- ① 老齢基礎年金、恩給、国会議員互助年金等 支払年金額の月割額×25%と65,000円の合計額と13万5,000円(年齢が65歳未満であるときは、9万円)とのいずれか多い額
- ② 独立行政法人農業者年金基金等からの年金給付等 (2)①の金額-47,500円
- ③ 存続厚生年金基金等からの年金給付等 (2)①の金額-72,500円
(3) 確定給付企業年金、適格退職年金、石炭鉱業者年金等の上記以外の公的年金等 支払金額×25%