税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

公的年金等の源泉徴収

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 居住者に対して、公的年金等の支払をする者は、その支払の際に、その公的年金等について所得税を源泉徴収しなければならない(法203の2)。

備考

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる公的年金等については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28、詳細は「復興特別所得税」の項(310頁)を参照)。

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