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国内において利子等の支払をする者は、その支払の際に、その利子等について所得税を徴収しなければならない(法181①)。
(注) 利子等とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、利子に係る部分であった公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配をいう(法23①)。
備考
平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利子等については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28。詳細は