国内において利子等の支払をする者は、その支払の際に、その利子等について15%の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(法181①、182一)。
また、国外払の国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、その利子等の交付をする際に、その利子等について15%の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(措法3の3③)。
利子等の支払者又は支払の取扱者は国税分15%の源泉徴収義務のほかに地方税分として5%の特別徴収義務を負っている(地法71の10②)(1100頁以降参照)。