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国内において利子等の支払をする者は、その支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(法225①一)。
(注) 居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び業務に関連して他人のために名義人として利子等の支払を受ける者が支払を受ける国外一般公社債等の利子等については、源泉徴収のみで課税関係が完了する源泉分離課税とされていることから、これらの者に対するものについては支払調書の提出を要しない(措法3④)。
備考
国外一般公社債等の利子等とは、次に掲げる利子等以外の公社債の利子又は公社債投資信託の収益の分配をいう。