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居住者に対して、匿名組合契約等に基づき支払われる利益の分配につき支払をする者は、その支払の際に、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(法210、211、令327)。
(備考) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる匿名組合契約等の利益の分配については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28、詳細は「復興特別所得税」の項(
〈徴収税額等〉
支払金額×20%(法211)