税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

懸賞金付預貯金等の懸賞金等の源泉徴収

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 個人が国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等は、他の所得と区分し、15%の税率による源泉分離課税とされ、確定申告の必要はない(措法41の9)。

(注) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等とは、預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び定期積金等に係る契約に基づき預入、信託購入又は払込みがされた預貯金等(預入等に係る契約が一定期間継続されること等の要件を満たすものに限る。)を対象として行われるくじ引等の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済的利益をいう(措法41の9①、措令26の9)。

備考

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる懸賞金付預金等の懸賞金等については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28、詳細は「復興特別所得税」の項(310頁)を参照)。

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