税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定口座内保管上場株式等に係る譲渡による所得等についての源泉徴収事務

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 居住者等から特定口座源泉徴収選択届出書の提出(当該届出書の提出に代えて、電磁的方法により当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することを含む。)がされた特定口座(源泉徴収選択口座)を通じてその提出に係る年中に行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じた場合には、その譲渡の対価又は差金決済(法第60条の2第1項又は第60条の3第1項の規定により譲渡があったものとみなされたものを除く。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等(金融商品取引業者、登録金融機関又は投資信託委託会社をいう。)は、その支払をする際に、源泉徴収選択口座内調整所得金額に15%の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、原則として、翌年1月10日までに、これを国に納付しなければならない(措法37の11の4①②)。

 源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、その源泉徴収選択口座において行われた譲渡により、源泉徴収口座内通算所得金額(下記計算方法(1)の算式の(b)参照)が源泉徴収口座内直前通算所得金額(下記計算方法(1)の算式の(c)参照)に満たないこととなった場合には、その都度、その居住者等に対し、その満たない部分の金額に15%を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない(措法37の11の4③)。

(注) 令和4年1月1日以後に対象譲渡等が行われた場合であって、その年の対象譲渡等につき特定費用の金額があるときは、その特定費用の金額(その金額がその源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に15%を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。

備考

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる譲渡対価等については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28、詳細は310頁を参照)。

特定口座源泉徴収選択届出書とは特定口座を開設する営業所に源泉徴収の特例の適用を受ける旨その他一定の事項を記載した書類をいう。

源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、居住者等の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(対象譲渡等)が行われた場合において、その居住者等に係る左記計算方法の算式により計算した金額が生じるときにおけるその金額をいう。

対象譲渡等とは、居住者等の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金等決済(譲渡があったとみなされたもので一定のものを除く。)をいう。

特定費用とは、源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等につきその者が締結した投資一任契約に基づき金融商品取引業者等に支払うべき費用の額のうちその対象譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額で、原則その年12月31日において取得費等の金額の総額並びに信用取引に係る差益金額及び差損金額の計算上処理された金額に含まれないものをいう。

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