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更新日:2021年12月07日
その年について特定口座における源泉徴収を選択する者は、その年の次のいずれか早い時までに特定口座源泉徴収選択届出書を金融商品取引業者等に提出しなければならない。したがって、選択は各年ごとに行うこととなり、譲渡又は差金決済ごとに源泉徴収するか否かを選択することはできない(措法37の11の4①、措令25の10の11①)。