(1) 源泉徴収の対象となる源泉徴収選択口座内調整所得金額(措法37の11の4②、措令25の10の11③~⑤)
源泉徴収選択口座内調整所得金額について15%の税率で源泉徴収を行う。
〔 | 源泉徴収の対象となる源泉徴収選択口座内調整所得金額(a) | 〕 | = | 〔 | その年の1月1日から対象譲渡等の時の以前の譲渡に係る次の金額(零を下回るときは零)〔源泉徴収口座内通算所得金額(b)〕 {特定口座内保管上場株式等の譲渡/(譲渡収入金額の総額 - 取得費等の総額)} + {上場株式等の信用取引等の差金決済/(差益金額の総額 - 差損金額の総額)} | 〕 | - | 〔 | その年の1月1日から対象譲渡等の時の前の譲渡に係る次の金額(零を下回るときは零)〔源泉徴収口座内直前通算所得金額(c)〕 {特定口座内保管上場株式等の譲渡/(譲渡収入金額の総額 - 取得費等の総額)} + {上場株式等の信用取引等の差金決済/(差益金額の総額 - 差損金額の総額)} | 〕 |
(注) 算式中の(b)-(c)の金額が零を下回るときは、(a)の金額は生じない。
(2) 還付の計算の対象となる金額(措法37の11の4③)
その源泉徴収選択口座において行われた譲渡により、源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなった場合(上記(1)の算式で(b)-(c)の金額が零を下回る場合)には、その都度、その居住者等に対し、その満たない部分の金額に15%を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付する(措法37の11の4③)。
(注) 令和4年1月1日以後に対象譲渡等が行われた場合であって、その年の対象譲渡等につき特定費用の金額があるときは、その特定費用の金額(その金額がその源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に15%を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。