未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者等の基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までにその未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合、その未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等は、次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額に、15%の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない(措法37の14の2⑧)。
- (1) 次に掲げる金額の合計額
- イ 未成年者口座を設定した日からその廃止の日までの間に支払われたその未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額
- ロ 未成年者口座を設定した日から廃止の日までの間にその未成年者口座から課税未成年者口座に移管がされた上場株式等の当該移管があった時における払出し時の金額の合計額
- ハ 未成年者口座を廃止した日において未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等のその廃止の日における払出し時の金額の合計額
- (2) 未成年者口座を設定した日からその廃止の日までの間においてその未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額並びにその上場株式等の譲渡に要した費用の額の合計額