税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

源泉徴収義務者

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 居住者に対して、国内において給与等の支払をする者は、その給与等の支払の際に、所定の方法で算出した所得税を徴収し、これを納付する義務がある(法6183①)。

 ただし、その給与等の支払者が、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をしている場合は、その給与等について源泉徴収をする必要はない(法184)。

備考

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる給与等については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28、詳細は「復興特別所得税」の項(310頁)を参照)。

国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を新設、移転又は廃止した場合はその事実があった日から1月以内に、所定の届出書を税務署長に提出しなければならない(法230)。

勤労者財産形成給付金契約、第一種勤労者財産形成基金契約又は第二種勤労者財産形成基金契約により一時金として支払を受ける財産形成給付金等でやむを得ない一定の理由以外の理由で支払を受けるものは給与等とみなされる(措法29の3)。

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