税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

源泉徴収の対象となる給与等の範囲

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 源泉徴収の対象となる給与等とは、俸給、給料、賃金、歳費、賞与並びにこれらの性質を有する給与をいい、例えば、次に掲げる金銭の支給及び現物で支給するものも給与等とされる(法28①、基通9-4~7、14、15、23、28-19の336-21~50)。

 ①宿直料又は日直料(1回につき4,000円を控除した残額) ②旅費等の名義で支給されるもののうち年額、月額で支給されるもの ③役員又は使用人の受ける交際費で事業のために使用したことが明らかでないもの ④役員又は使用人が雇用契約に基づいて受ける結婚等祝金品で、社会通念上相当と認められないもの ⑤国、地方公共団体の各種委員会の委員に対する謝金、手当等(他に旅費等の支給を受けない年額1万円以下のものを除く。) ⑥非常勤消防団員が市町村から支給を受ける警戒手当等の各種手当で出動回数に関係なく年額、月額で支給されるもの(年額5万円以下のものを除く。) ⑦医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等 ⑧派遣医が支給を受ける診療の報酬等 ⑨地方自治法の規定による費用の弁償で職務のために要した費用の弁償であることが明らかでないもの ⑩従業員又は従業員の子弟に支給する学資金 ⑪事業主が負担する従業員分の社会保険料(月額300円以下のものを除く。) ⑫雇用主が負担する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に係る保険料又は掛金(非課税となるものについては基通36-31参照)

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