課税されるもの | 課税されないもの | |
区分 | 課税方法 | |
1.有価証券(商品券を含む。) | (1) 譲渡制限付株式等 個人が法人に対して役務の提供をした場合において、その法人等からその役務の提供の対価としてその法人等の特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式がその個人に交付されたときにおける特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡についての制限が解除された日(同日前に当該個人が死亡した場合において、これらの譲渡制限付株式のうち当該個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得することとなる事由に該当しないことが確定しているものについては、当該個人の死亡の日)における価額(令84①) (注) 特定譲渡制限株式とは、一定の要件を満たす譲渡制限付株式で、役務の提供の対価として個人に生じる債権の給付と引換えにその個人に交付されるものその他その個人に給付されることに伴ってその債権が消滅するもの(会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日以後に交付の決議がされる無償発行型の譲渡制限付株式を含む。)をいう。 (注) 承継譲渡制限付株式とは、合併又は令83の2⑤三に規定する分割型分割に際しそれらに係る令83の2⑤二に規定する被合併法人又は令83の2⑤四に規定する分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付されるそれらの法人の譲渡制限付株式等をいう。 (2) 株式等を取得する権利 (評価方法) 支給時の時価(基通36-36) 新株等を取得する権利でその権利の譲渡についての制限等の特別の条件が付されているものについては、新株を取得する権利に基づく新株の払込み又は給付の期日における新株等の価額(1か月以内に下落したときはその間の最低価額)からその権利の取得価額に払込金額を加算した額を控除した金額(令84③) (注) 会社の増資に際して有利な払込金額による新株等を取得する権利を与えた場合には、それが給与又は退職給与に代えて与えたと認められる場合を除き、一時所得として課税(基通23~35共-6(2)) | 1. 国家公務員の公邸の無料貸与の利益相当額(基通9-10) 2. 強制居住者に提供した家屋の利益相当額(法9①六、令21四、基通9-9) 3. 従業員(役員を除く。)社宅等の徴収家賃がその社宅等について計算した通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合のその差額相当額(基通36-47) 4. 船員等に支給する食事(法9①六、令21一) 5. 残業又は宿直した場合に支給する食事(基通36-24) 6. 役員又は使用人に対して支給した食事(5の食事を除く。)につき実際に徴収している対価が食事の価額の50%以上である場合には、その支給による経済的利益は非課税とする。ただし、会社負担が消費税を除いたところで月額3,500円を超えるときは課税(基通36-38の2) 7. 警察職員、守衛等のように職務上制服を着用する者に交付した制服(刑事等の通常制服の着用を要しない特別の勤務に従事する者に支払われる被服料等は課税対象となる。)(法9①六、令21二) 8. 鉱山労務者の石炭の現物給付(基通36-25) 9. 雇用者負担のガス代、水道代等で従業員各人ごとの使用部分のわからないもの(基通36-26) 10. 雇用主負担の運動会、旅行等の費用。ただし、不参加者にその費用相当額を支給しない場合に限る(基通36-30)。 11. 永年勤続者表彰のための旅行等の招待又は金銭以外の記念品で受彰者の地位にてらして相当と認められるもの(基通36-21) 12. 従業員が雇用主からその取り扱う商品、製品等の値引販売を受けたことによる一定の要件を満たす経済的利益(基通36-23) 13. 無利息又は低い金利により従業員が貸付けを受けた場合の利益で年間5,000円以下のもの(災害、疾病等のときは合理的な期間内の利益)(基通36-28) 14. 単身赴任者が職務上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合に支給される旅費で一定範囲のもの(昭60.11.8直法6-7、直所3-9) (注) 深夜勤務者に対し使用者が調理施設を有しないことに等により現物で夜食を提供することが困難なため現物の支給に代えて勤務1回ごとに金銭を支給する場合には、1回300円(消費税抜き)以下のものに限り課税を要しない(昭59.7.26直法6-5、直所3-8)。 〇給与所得者の通勤手当等( |
2.役員又は使用人に支給した食事(残業又は宿日直をした者に支給したものを除く。) | 食事の価額相当額を課税する。ただし、使用人又は役員がその対価を支払っているときは、食事の価額から対価を控除した残額を課税する。 (評価方法) 主食、副食等に要する直接費(ただし、他から購入したものについては、購入価額)の価額相当額による(基通36-38)。 | |
3.一般の現物給与 | (評価方法) ① 従業員に対する社宅等 現物給与が社宅等の賃貸料 相当額である場合には、地代家賃統制令に規定する統制額の計算方法に準じた方法で計算する(基通36-41、36-45)。 ② 役員等に対する社宅等 法人の役員に対する社宅等については、通常支払われるべき賃貸料相当額により現物給与の評価を行う(基通36-40)。 ③ 住宅以外のもの (イ) 雇用主が通常他に販売するものである場合は販売価額(基通36-39) (ロ) 販売するものでない場合は小売価額(基通36-39) (注) 給与として支払われる物品等の価額に消費税の額が含まれているときは、その消費税の額を含めた金額が給与等の金額となる(平元.1.30直法6-1)。 |