-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
給与等の支払者は、その支払の際に所得税を源泉徴収することになるが(法183①)、この場合「支払の際」とは、現実に金銭を交付する場合のほか、これを元本に繰り入れ預金口座に振り替える等、その支払の債務が消滅するすべての場合をいう(基通181~223共-1)。
備考
法人の役員に対する処分による賞与(役員賞与)でその支払が1年以上遅延しているものについては、支払確定の日から1年を経過した日に源泉徴収を行わなければならない(法183②)。