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給与等から所得税を源泉徴収する手続は、次の順序による。
1 扶養控除等(異動)申告書の受理
備考
給与の支払を受ける居住者は、これらの申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法によるその申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること等の要件を満たす場合には、その申告書に代えて、その給与等の支払者に対し、その申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる(法198②)。
従たる給与についての扶養控除等申告書は、2か所以上から給与の支払を受ける者が、主たる給与の見積額から各種所得控除の合計額を控除しきれないと認められる場合にのみ提出できる(法195①)。
2 税額の計算
<「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合>