税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

給与所得についての源泉徴収の仕方

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 給与等から所得税を源泉徴収する手続は、次の順序による。

1 扶養控除等(異動)申告書の受理

  • (一) 源泉徴収義務者は毎年最初の給与等の支払の日の前日までに、給与等の受給者から次のいずれかの申告書をもれなく提出させ、保存しておかなければならない(法194195198規76の3)。
    • (1) 「給与所得者の扶養控除等申告書」(独身者についても提出を要する。なお同一生計内に2人以上の所得者があり、扶養親族を分ける場合には、所定の事項を併せ記載させる。)
    • (2) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」
  • (二) 源泉徴収義務者は、給与等の受給者に婚姻・出生等による源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、同居特別障害者、その他の特別障害者、特別障害者以外の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生についての異動があったときは、その異動の生じた日後最初に給与等を支給する日の前日までに異動申告書を提出させなければならない(法194②、195②③)。

備考

給与の支払を受ける居住者は、これらの申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法によるその申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること等の要件を満たす場合には、その申告書に代えて、その給与等の支払者に対し、その申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる(法198②)。

従たる給与についての扶養控除等申告書は、2か所以上から給与の支払を受ける者が、主たる給与の見積額から各種所得控除の合計額を控除しきれないと認められる場合にのみ提出できる(法195①)。

2 税額の計算

<「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合>

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