- (1) 給与等の金額からまず社会保険料を控除する。
- (2) (1)の社会保険料控除後の金額に、「給与所得の源泉徴収税額表」の各表を次の適用区分に従って、適用し、税額を求める。
「給与所得の源泉徴収税額表」には所得税法別表第2の「月額表」及び所得税法別表第3の「日額表」とがある。ただし、給与支払額に関する計算を事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄の税額は、財務大臣の定める方法によって計算することができる(法189)。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保に関する特別措置法第29条第1項第1号の規定により、左記の「月額表」及び「日額表」にかかわらず、所得税法別表第2から別表第4までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額とすることができる。
また、財務大臣の定める方法にかかわらず、同項第2号の規定による財務大臣が定める方法により計算した金額とすることができる。
〔税額表の適用区分〕(カッコ内は日給の場合)
給与等の金額 ― 社会保険料の金額 = その月(日)の社会保険料控除後の給与等の金額 … 「扶養親族等の数」(控除対象扶養親族・源泉控除対象配偶者の数)に応じ、月額表(日額表)の甲欄を適用 → 徴収税額
〔障害者控除等の適用を受ける者の徴収税額〕
「給与所得者の扶養控除等申告書」に障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載をして提出した者の徴収税額は、次による。
- (1) 源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族(これらの源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が法第195条第4項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に限られる。)がある者の場合……上記により税額表を適用するに際して、本人が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、また、同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居の特別障害者(これらの障害者又は同居の特別障害者が法第194条第4項に規定する国外居住親族である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居の特別障害者に限られる。)があるときは扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ「扶養親族等の数」として税額表を適用して税額を求める。
- (2) 単身者の場合……本人が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するごとに扶養親族が1人あるものとして税額表を適用して税額を求める。
〈「従たる給与についての扶養控除等申告書」が提出されている場合及び「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出のない場合〉
- (1) 給与等の金額から社会保険料を控除する。
- (2) (1)の社会保険料控除後の金額に、「給与所得の源泉徴収税額表」乙欄を適用し税額を計算する。
- (3) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」に扶養控除を受けることが記載されている場合は、(2)の税額から扶養親族等の数に応じ1人につき1,610円(50円)を控除する。
(注) この場合、乙欄適用者は、障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生控除については、一切考慮されない。
〈日雇労務者の受ける給与等〉
- (1) その日の給与等の金額から社会保険料を控除する。
- (2) (1)の控除後の金額に、「給与所得の源泉徴収税額表」日額表丙欄を適用して税額を求める。