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更新日:2021年12月07日
給与等の受給者が常時10人未満の源泉徴収義務者は、事務所等の所在地の税務署長の承認を受けて、1月~6月の期間に徴収した所得税にあってはその年の7月10日までに、7月~12月の期間に徴収した所得税にあっては翌年1月20日までに、それぞれ6か月分をまとめて納付することができる(法216)。