税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納期の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 給与等の受給者が常時10人未満の源泉徴収義務者は、事務所等の所在地の税務署長の承認を受けて、1月~6月の期間に徴収した所得税にあってはその年の7月10日までに、7月~12月の期間に徴収した所得税にあっては翌年1月20日までに、それぞれ6か月分をまとめて納付することができる(法216)。

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