税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

配当所得の源泉徴収

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 国内において、配当等の支払をする者は、その支払の際に、その配当等について所得税を徴収しなければならない(法181①)。

(注) 配当等とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第137条の金銭の分配(一定の出資総額等の減少に伴う金銭の分配を除く。)、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配をいう(法24①)。

備考

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる配当等については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28。詳細は310頁を参照)。

国税分15%の源泉徴収義務のほかに、地方税分として5%の特別徴収義務を負っている(地法71の31②)。(1104頁以降参照)。

配当等について支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされないときは、その1年を経過した日に支払があったものとみなして、源泉徴収しなければならない(法181②)。

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