税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

徴収税額

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 配当等の支払の際に徴収すべき所得税の額は、原則として20%であるが(法182二)、次のような特例がある。

  • (1) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に関する特例
      国内において支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託の受益権又は私募の特定目的信託の社債的受益権の収益の分配の収益については、その支払の際に、15%の税率により所得税を徴収すべきこととされている(措法8の2)。
     (注) 国外で発行された上記の収益の分配を国内の取扱者を通じて交付する場合も同様である(措法8の3)。
  • (2) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
      上場株式等に係る配当等で次に掲げるものについては、配当所得の源泉徴収税率は15%(他に地方税5%)(本則:20%(地方税なし))となる(措法9の3)。
    • ① 上場株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払にかかる基準日においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
    • ② 次の投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
      • イ 公社債投資信託以外の証券投資信託
      • ロ 証券投資信託以外の投資信託(公募公社債等運用投資信託を除く。)
    • ③ 特定投資法人の投資口の配当等
    • ④ 特定受益証券発行信託(信託契約の締結時に、委託者が取得する受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の収益の分配
    • ⑤ 特定目的信託の社債的受益権で公募のものの剰余金の配当

(参考) 上場株式等の配当等に係る課税制度の概要図

平成15.4.1~
平成15.12.31
平成16.1.1~
平成20.12.31
平成21.1.1~
平成25.12.31
平成26.1.1~
課税方法総合課税総合課税と申告
分離課税の選択
源泉徴収税率
(特別徴収税率)
10%
(地方税なし)
7%
(地方税3%)
本則:15%
(地方税5%)
経過措置:7%
(地方税3%)
15%
(地方税5%)
確定申告不要制度上限金額なし(注)

(注) 確定申告不要制度については、平成18年5月1日以後に支払を受ける配当等に係る1回の支払金額が、10万円を配当計算期間の日数(最高12月)によりあん分した金額以下のものについて適用。

備考

この特例制度の対象となる者には、非居住者、内国法人及び外国法人が含まれる(ただし地方税なし)。

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