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更新日:2021年12月07日
国内において、配当等の支払をする者は、その支払の際、その配当等について所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(法181①)。
国外払の国外株式等の配当等の国内における支払の取扱者についても、その配当等の交付をする際、その配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(措法9の2②)。