税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

上場株式等に係る源泉徴収義務等の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 平成22年1月1日以後(利子等については、平成28年1月1日以後)に個人又は内国法人(公共法人等を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる上場株式等の利子等又は配当等の国内における支払の取扱者は、その個人又は内国法人若しくは外国法人にその上場株式等の利子等又は配当等の交付をする際、その交付をする金額に源泉徴収税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない(措法9の3の2)。

 この場合において、上場株式等の区分に応じ証券投資信託等の信託財産について納付された外国所得税等の一定額があるときは、上記の利子等又は配当等の交付をする際に源泉徴収して納める所得税を限度として、この所得税額から控除する(措法9の3の2③)。

 この特例の適用を受ける上場株式等の利子等又は配当等の支払をする者は、支払の取扱者を通じて交付する上場株式等の利子等又は配当等については、源泉徴収義務が免除される。

備考

「支払の取扱者」とは、上場株式等の利子等又は配当等の支払を受ける者のその上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者であって、社債、株式等の振替に関する法律に規定する口座管理機関であるものをいう。

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