- (1) 国内において配当等(無記名株式等の剰余金の配当及び無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。)につき支払を受ける者は、その配当等につきその支払の確定する日までに、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その配当等の支払をする者に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、その支払をする者に個人番号カード等の所定の書類を提示し、又は署名用電子証名書等を送付しなければならず、その支払をする者は、告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、提示された上記の書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならない(法224①)。
- (2) 国内において無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、その支払を受ける際、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した告知書を、その支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、その告知書を提出する者は、その支払の取扱者に個人番号カード等の所定の書類を提示し、又は署名用電子証名書等を送付しなければならず、その支払の取扱者は、その告知書に記載されている事項を、提示された上記の書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならない(法224②、令339①)。
(注) 源泉分離課税とされる配当等で居住者及び非居住者に係るものについては、上記の告知を要しない。
番号既告知者については、氏名及び住所を告知又は告知書に記載をする。