国内において配当等の支払をする者は、その支払に関する調書を、その支払の確定した日から1月以内に税務署長に提出しなければならない(法225①二)。
(注) 配当等の額が少額である場合等又は投資信託若しくは特定目的信託の収益の分配で居住者又は非居住者に係る配当等については支払調書の提出を要しない(規83②、措法8の2⑥)。
上場株式等の配当等については、その支払金額にかかわらず、全ての配当等の支払調書を税務署長に提出しなければならない。ただし、源泉徴収選択口座に受け入れられた上場株式等の配当等については、この支払調書の提出は要しない(措令4の3、25の10の10)。