税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

支払通知書の交付

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 国内において上場株式等の配当等の支払をする者は、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日から1月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない(措法8の4)。ただし、源泉徴収選択口座に受け入れられた上場株式等の配当等については、この支払通知書の交付は要しない(措令25の10の10)。

備考

信託の受託者又は業務に関連して他人のために名義人として上場株式等の配当等の支払を受ける者も、上場株式配当等の支払に関する通知書を交付する義務がある(措令4の2⑭)。

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