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源泉徴収選択口座を有する居住者等が支払を受ける源泉徴収選択口座内配当等については、その源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する(措法37の11の6①)。
源泉徴収選択口座を開設している居住者等でその支払を受ける上場株式等の配当等について本特例の適用を受けようとするものは、一定の事項を記載した源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を、その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該届出書の提出に代えて、電磁的方法により当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することを含む。)をしなければならない(措法37の11の6②)。
備考
利子等については、平成28年1月1日以後に支払を受けるものについて適用される(平成25年改正法附則45)。