- 1 制度の概要
金融商品取引業者等が居住者等に対してその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、その源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、その源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、その源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除(損益通算)した残額に対して源泉徴収税率を乗じて計算した金額とする(措法37の11の6⑥、措令25の10の13⑧)。 - 2 源泉徴収選択口座内配当等から控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額
源泉徴収選択口座内配当等から控除することとされる上場株式等に係る譲渡損失の金額は、次に掲げる金額の合計額となる(措令25の10の13)。 - ① その年中にしたその源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
- ② その年中にその源泉徴収選択口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 3 納付すべき所得税の額の計算
源泉徴収選択口座において、源泉徴収選択口座内配当等の額から上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した残額に対して徴収して納付すべき所得税の額は、その控除した残額の次に掲げる利子等又は配当等の区分に応じ、それぞれ次により計算した金額の合計額となる(措令25の10の13⑧)。 - ① 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(国外一般公社債等の利子等を除く。)…その国外公社債等の利子等について、同条第3項の規定に基づき源泉徴収税率を乗じて計算した所得税の額
- ② 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等…その国外投資信託等の配当等について、同条第3項の規定に基づき源泉徴収税率を乗じて計算した所得税の額
- ③ 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等…その国外株式の配当等について、同条第2項の規定に基づき源泉徴収税率を乗じて計算した所得税の額
- ④ 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等…その上場株式等の配当等について、同項の規定に基づき源泉徴収税率を乗じて計算した所得税の額
- 4 還付すべき所得税額の計算
居住者等に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に金融商品取引業者等がその源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に既に徴収した所得税の額が上記3により計算した所得税の額を超えるときは、その金融商品取引業者等は、その居住者等に対し、その超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない(措法37の11の6⑦)。 - 5 源泉徴収選択口座内配当等について源泉徴収した所得税の納期の特例
源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等について源泉徴収した所得税の納期限は、その徴収の日の属する年の翌年1月10日とする(措法37の11の6⑤)。
利子等については、平成28年1月1日以後に支払を受けるものについて適用される(平成25年改正法附則45)。