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更新日:2021年12月07日
国内において、金融類似商品等に係る給付補填金等の支払をする者は、その支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない(法225①三)。
(注) 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものについては、源泉徴収のみで課税関係が完了する源泉分離課税とされていることから、これらの者に対するものについては支払調書の提出を要しない(措法41の10①③)。