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更新日:2021年12月07日
国内において、金融類似商品等に係る給付補填金等の支払をする者は、その支払の際15%の税率により所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(法209の2、209の3)。
備考
居住者又は内国法人に対して支払をする源泉徴収義務者は国税分15%のほかに地方税分5%の特別徴収義務を負っている(地法71の10②)(1100頁以降参照)。