税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

金融類似商品等に係る給付補填金等の源泉徴収

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 国内において、次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、これらについて所得税を徴収しなければならない(法209の2)。

  • (1) 定期積金に係る契約に基づく給付補填金(契約に基づく給付金のうち、その給付を受ける金銭の額から契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
  • (2) 相互掛金に係る契約に基づく給付補填金(契約に基づく給付金のうち、その給付を受ける金銭の額から契約に基づき払い込むべき掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
  • (3) 抵当証券に基づき締結されたその債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む一定の契約により支払われる利息
  • (4) 金その他の貴金属等の買入れ及び売戻しに関する契約で、その契約に定められた期日においてその契約に定められた金額により金その他の貴金属等を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(売戻し金額から買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
  • (5) 外国通貨建預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又はその外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益
  • (6) 生命保険契約又は損害保険契約(これらに類する共済契約を含む。)で保険料等を一時に又はこれに準ずる一定の方法で支払うこと等を内容とするもののうち、保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年を超えるもので5年以内に解約されたものに基づく差益(満期保険金等の金額から契約に基づき支払った保険料等の額を控除した金額をいう。)

備考

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる金融類似商品等に係る給付補填金等については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28。詳細は310頁を参照)。

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